不倫の被害者が請求できる事!不倫相手が妊娠した場合に何を請求できるか?

不倫の被害者が請求できる事!不倫相手が妊娠した場合に何を請求できるか?

 

慰謝料を浮気相手に請求したけどまだ全然あたしの怒りはおさまらない!
慰謝料請求以外に何か出来ることはないの?

 

 

浮気相手に恨みが強く慰謝料以外にもいろいろと請求をお考えのお客様が多く見られます。
今回は「慰謝料請求以外に何が出来るのか」をご紹介させて頂きます。

 

 

 

 

1. 不倫された被害者は不倫相手に対して金銭を請求する事しか出来ない

 

単刀直入に言いますと不倫された被害者は不倫相手に対して金銭を請求する事しか出来ません。

お怒りになる気持ちは分かりますが、相手に対して謝罪を強要したりは出来ません。

相手と口論になり激しい口喧嘩になった場合は脅迫になる可能性もあり逆に相手に訴えられてしまう場合もございますので、
浮気相手との話し合いは冷静な対応をお願いしています。

また相手方の勤務先に相手の浮気の写真や文章を送り不倫の事実を第三者に知られるようなことをした場合名誉毀損で訴えられる可能性もありますので、
その様な事は決していたしませんようお願いします。
不倫相手が同じ勤務先だった場合
不倫相手に会社を辞めさせたり、退職させたりも出来ませんのでそのような事を強要する事もおやめ下さい。

2.不倫相手が妊娠している場所の請求

たまに男性の不倫の場合に不倫相手が妊娠するパターンがあるます。
この場合、当然不貞行為は行われているので、もちろん不倫相手やパートナーに対して慰謝料請求や離婚原因になるので離婚要求を行うことは可能です。

しかし、妊娠している不倫相手に中絶を強制することは出来きません

子供を産むかどうかについては、不倫相手の自由な意思です。

そうは言っても後々、養育費の請求をしてきて家計が圧迫されたりする可能性が高いので奥さんとしては嬉しくないことです。

なので不倫相手に対して中絶をお願いすることや話し合うことは可能です。

示談金や解決金を提示して交渉する方法を取る事をお勧め致します。